会則
第1章 総則
名称
第1条 本会は、福岡県工業技術センタークラブ(以下「センタークラブ」という。)と称する。
目的
第2条 本会は、福岡県工業技術センター(以下「センター」という。)との情報交換、技術交流を密接にし、会員とセンター、及び、会員相互の連携・共創体制を構築することにより会員の技術開発の促進と事業の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
- センターの研究開発への産業界ニーズの反映に関すること。
- 多様な形態による共同研究開発の取り組み及び研究成果の活用に関すること。
- 最新技術に関わる技術講演会及び発表会の開催
- インターネットを利用した技術情報の提供及び情報交換に関すること。
- センタークラブと行政の意見交換会の開催
- その他、会員の技術開発力の向上に資する事業に関すること。
第2章 会員
会員
第4条 本会の会員は、第5条の定めに基づき入会手続を行った正会員及び特別会員とする。
2 正会員は、第2条に定める目的に賛同し、センタークラブの活動を推進する、自ら研究開発に取り組む事業者とする。
3 特別会員は、第2条に定める目的に賛同し、センタークラブの活動を支援する行政機関、金融機関及び産業支援機関とする。
入会
第5条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。
退会
第6条 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2 会員の廃業、長期に渡る会費滞納やセンタークラブとの連絡途絶など、会長が正当と認める理由がある場合は、退会したものと看做すことができる。
第3章 役員
役員
第7条 本会に次の役員を置く。
1 | 会長 | 1名 |
---|---|---|
2 | 副会長 | 3名以内 |
3 | 理事 | 15名以内 |
4 | 監事 | 2名 |
選任等
第8条 会長、副会長、理事及び監事は会員の中から総会において選任する。
2 理事及び監事は相互にこれを兼ねることはできない。
職務
第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4 監事はセンタークラブの会計を監査する。
任期
第10条 役員の選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第4章 会議
会議
第11条 センタークラブに次の会議をおき、会長が招集する。
- 総会
- 理事会
- その他必要な部会
総会
第12条 総会は、毎会計年度終了後、原則として3ヶ月以内に開催する。
2 総会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。なお会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
- 事業計画
- 予算決算
3 総会は会員の3分の1以上の出席をもって開く。
4 総会の議長は、会長がこれにあたる。
総会の議決は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会
第13条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、総会の開催及び総会の付議事項について議決する。
2 理事会の議長は会長をもってあてる。
3 理事会の議決は、出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 会計
経費
第14条 本会の運営に関する経費は、次にあげる収入をもってあてる。
- 会費収入
- その他
会費
第15条 会費は年額1万円とし、正会員はこれを毎年4月30日までに納めるものとする。なお、特別会員については会費の納入を免除する。
会計年度
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更
会則の変更
第17条 この会則の変更は、総会において、出席会員の3分の2以上をもってこれを決する。
第7章 事務局
第18条 センタークラブの事務を処理するため、当分の間センターに事務局を置く。
2 事務局に事務局長をおき、センター所長をあてる。
第8章 補則
第19条 この会則の定めるもののほか、センタークラブの運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則(経過措置)
- この会則は、設立総会の日から施行する。
- センタークラブ設立当初の役員の構成及び選出については、第8条及び第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、センタークラブ設立の日から平成14年度の最初に行う総会開催の日までとする。
- センタークラブ設立当初の会計年度は、センタークラブ設立の日から翌年3月31日までとする。
- 第15条に定める会費については、平成13年度から適用する。
附則(会則の変更)
- 平成16年5月26日一部改正
- 平成28年6月14日一部改正